2001年に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が定められて以降増加してきた高齢者専用賃貸住宅等にも、食事の提供サービスなどがあったそうですが高齢化社会の深化により要介護者が増加したこと、また単身・夫婦のみの高齢者が増加したことでより一層のサービスが求められるようになりました。国土交通省のHPにも「介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅の確保が重要」と書かれています。
ルーツでもある「高専賃」の特徴であったゆとりある広さや生活の自由度を保ちながら、一定のサービスを受けることができる住宅となったわけです。
サービス付高齢者向け住宅は一定の条件を満たして都道府県に登録されたものになります。具体的な条件は以下の通り。
①居室面積は原則25㎡以上
②居室には収納設備、水洗便所、洗面、台所、浴室を備えている
③バリアフリー構造となっている
④安否確認と生活相談サービスが必須
⑤契約面では前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること
しかし面積の考え方には緩和的なものもあり、またサービス内容も運営者によって異なってきます。
次回はその辺りも整理してみたいと思います。
↓上棟した外観 ↓柱が立ち並ぶ内部