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サービス付高齢者向け住宅 松田町(4)

前回のブログで居室の規模や設備に関する基準に緩和があると書きました。
まず居室の面積は、高齢者が共同で利用できる十分な共用スペースがあれば18㎡以上で良いとされています。(原則規準は25㎡以上)
また居室の設備については、共同の台所や浴室を設けて各戸に備えるのと同等以上の居住環境が確保されれば各居室に
台所・浴室は不要となります。
すなわち居室はトイレ・洗面・収納だけを装備した18㎡程度のコンパクトなものとなり、そのかわり共同浴室や全員が利用できる
広い食堂のある建物となるのです。
これは昨今多く計画されている「有料老人ホーム」と非常に似たような構成です。
サービス付高齢者向け住宅は高齢者が集って自主的に生活するというよりも運営会社が入って様々なサービスをする形態が多いです。
サービス内容については必須である「安否確認」と「生活相談」だけではなく、介護サービスや食事サービスを提供する施設が多く、
したがって建物の中には事務室、厨房、洗濯室などがありこの点でも「有料老人ホーム」と大変似た施設構成となっています。
現在松田町で工事中の建物は、まさに有料老人ホームに近い形態を持ったサービス付高齢者向け住宅です。

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